昭和45年4月 1日制定
昭和58年1月20日改正
平成15年6月25日改正
平成19年6月29日改正
第 1 条 本会は、社団法人日本砕石協会(JAPAN CRUSHED STONE ASSOCIATION。略称「JCSA」)と称する。
第 2 条 本会は、主たる事務所(以下「本部」という。)を東京都品川区に置く。
2 本会は、地方本部を札幌市、仙台市、東京都品川区、長野市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市及び福岡市に置き、支部を各都道府県の区域(北海道にあっては10の区域)ごとに置く。
3 地方本部及び支部に関する通則的事項は、総会の議決を経て本部において定め、個別的事項は、当該地方本部又は当該支部において定める。
第 3 条 本会は、砕石業の合理化の促進を通じて、その健全な発展と砕石の生産、流通及び消費の増進を図り、もって骨材需給の安定に貢献するとともに、公共的建設事業の推進に寄与することを目的とする。
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 砕石の生産、流通及び消費に関する調査
(2) 砕石業の経営合理化の促進に関する施策の樹立及びその推進
(3) 砕石の生産技術の改善、向上に関する指導、相談
(4) 砕石業における安全の確保、公害の防止に関する指導
(5) 砕石業の近代化に関する行政施策の実施に対する協力
(6) その他前条の目的を達成するため必要な事業
第 5 条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。
2 正会員、は砕石の生産を行う法人及び個人等並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
第 6 条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人たる会員にあっては、法人又は団体等の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
第 7 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第 8 条 会員が本会を退会しようとするときは、会員たる義務を履行した後、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人又は団体等が解散し、又は破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返納しない。
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事80人以上100人以内
(2) 監事3人以上5人以内
2 理事のうち1人を会長、3人以内を副会長、15人以上20人以内を常任理事、1人を専務理事、2人以内を常務理事をする。
第12条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人又は団体等の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては10人、監事にあっては2人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを防げない。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のための理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 会長、副会長、常任理事、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4 常任理事は、常任理事会を通じて会務の運営に参画する。
5 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
6 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を処理する。
7 監事は、民法第59条の職務を行う。
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第16条 本会の役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
第17条 本会は、顧問5人以内及び相談役5人以内を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 相談役は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 第14条第1項の規定は、顧問及び相談役について準用する。
第18条 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事をもって構成する。
4 監事は、理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に附議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
3 常任理事会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。
第21条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
4 常任理事会は、概ね3月に1回これを開催する。ただし、常任理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、これを開催する。
第22条 総会、理事会及び常任理事会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに通知しなければならない。
3 前項の規定は、理事会及び常任理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会及び常任理事会において定められた方法により召集するときは、この限りでない。
第23条 総会の議長は、その総会において互選する。
2 理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第24条 総会、理事会及び常任理事会は、その構成員の過半数の出席を持って成立する。
第25条 総会、理事会及び常任理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会、理事会及び常任理事会においては、第22条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
第26条 やむを得ない理由のため、総会、理事会及び常任理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第24条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
第27条 総会、理事会及び常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 出席した構成員の数及び理事会又は常任理事会にあっては、理事又は常任理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第28条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に掲載された財産
(2) 入会金収入
(3) 会費収入
(4) 寄附金品
(5) 資産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他
第29条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第32条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から2月以内に総会の議決を得る者とする。
2 前項のただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
3 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書又は収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
4 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
第33条 本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後2月以内に総会の議決を得なければならない。
2 前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
第34条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計をもけることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
第35条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
第36条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事現在数3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。
第37条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第38条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
2 本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第39条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。
第40条 本会は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
(1) 定款
(2) 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
(3) 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類
(4) 定款に定める機関の議事に関する書類
(5) 資産及び負債の状況を示す書類
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
第41条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第42条 本会に、事務を処理するため事務所を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。
第43条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
1 この定款は、通商産業大臣から設立の許可をうけたときから実施する。
2 本会の設立当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、昭和46年3月31日に終わる。
3 本会の設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、創立総会において選任されたものがこれに当たり、その任期は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、第22条第1項の規定により昭和46年に招集される通常総会において選任された役員が就任するときまでとする。
1 第12条、第13条第2項、同第3項、第14条第2項から第6項まで、第19条第1項、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、同第4項、第23条第2項、第24条第2項および第26条第3項、同第4項の規定は、通商産業大臣の認可を受けた日(以下「認可日」という。)から実施するものとする。
2 第12条第2項の規定により新たに選任される常任理事および常務理事の任期は、第15条第1項本文の規定にかがわらず、認可日に在任する役員の任期が終了するときまでとする。
1 この変更規定は、経済産業大臣の認可のあった日から施行する。
1 この変更規定は、経済産業大臣の認可のあった日から施行する。